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お金・節約

育児休業給付金の支給日はいつなのか?申請や条件について

出産育児にはたくさんのお金がかかりますよね。

皆さんは妊娠出産、育児を通し「もらえるお金、取り戻せるお金」をご存知ですか?

国や自治体、健康保険などが様々な援助や手当の制度を設けています。

 

今回は育休中の生活を支援する制度「育児休業給付金」についてご紹介していきます。

制度上もらえるお金ですが自分で手続きをしなければもらえませんので申請方法や条件などを見ていきましょう。

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育児休業給付金とは?

育児中の生活を経済的にサポートする制度です。

仕事を続けるママ(パパ)が育休を取得する際、健康保険料や厚生年金保険料の支払いは免除されますが、原則無給です。この間の生活をサポートするために雇用保険(共済組合)からもらえるお金が育児休業給付金です。

 

※育休(育児休業)とは法律に基づき取得できる休業制度のことです。

仕事を続けるママ(パパ)は、子供が1歳になる前日まで会社に申し出ることによって希望の期間、育児のために休むことができます。

保育所に入れないなどの場合は、1歳6か月になる前日まで延長することができます

 

誰でも育休は取れるの?

期間の定めのある労働契約(派遣社員、契約社員等)で働く方は申し出時点で次の要件が必要です。

  • 同一事業主の下で1年以上雇用が継続している。
  • 子供の1歳の誕生日以降も引き続き雇用される見込みがある。

(ただし子供の2歳の誕生日までにその労働契約が満了し、かつ契約の更新が見込まれないことが明らかな場合は除く)

 

期間の定めがない場合でも、雇用期間が1年未満の場合や1年以内に雇用が終了する場合、週の労働日数が2日以下の場合は育児休業を取得できません

 

育休はママだけじゃない

育児休業はママ同様にパパも子供が1歳になる前日まで取得することができます。

パパとママの両方が育休を取得した場合、要件を満たせば子供が1歳2か月になるまでお休みを取ることができるのです。

 

申請方法

基本的には勤務先を通して管轄のハローワークへの手続きになります。

 

育児休業給付金を申請するには

・「育児休業給付金申請書」

・「育児休業給付受給資格確認票」

を提出しなければいけません。

 

まず産休に入る前に育児休業の期間を決めて勤務先に伝えておく必要があります。

そして申請書などをもらっておきます。

 

育休に入る前に申請書に必要事項を記入します。必要書類を勤務先に提出し、勤務先で必要事項を記入してもらいます。

給付金の振込先にする金融機関の確認印なども必要になりますよ。

産休明けに勤務先がハローワークに提出します。

 

初回支給申請は、育児休業開始の初日から起算して4か月経過する日の属する月末までです。

必要書類等や条件などは勤務先に確認し、しっかりと準備しておきましょう。

 

支給日

お休み中のママにはうれしい制度ですが、いつもらえるの?とその支給日がとっても気になりますよね。

実は申請しても支給日がすぐに来るわけではないのです。

 

出産後8週間は産後休業、育児休業はそれ以降になりますので申請をしてから最初の支給日(振り込みがあるの)は約4~5か月後になります。

それ以降の支給日は大体2か月ごとに振り込まれます。

もらうのは少し先になるということですね。

 

ご自身でせっかく早めに準備していても勤務先の担当者の手続きが遅くなれば初回の支給日も遅れてしまうので注意が必要です。

勤務先の担当者の方に「育休に入る前」や「育休に入った時」に改めてご挨拶や近況報告をかねて連絡をしておけば、手続きを忘れたり支給日が極端に遅くなったりすることを防ぐことができるかもしれませんので安心かもしれませんね。

 

条件

育児休業給付金をもらうには次のような条件があります。

・雇用保険に入っていて、育児休業後も復帰して働き続ける

・育児休業前の2年間に1月11日以上働いた月が12か月以上ある

・育児休業中に、各1か月ごとに休業前の1か月の賃金の8割以上が支払われていない

・育児休業開始から1か月ごとの区切りに休業日が20日以上ある

 

派遣社員でも条件を満たせばもらえます。

先程、育休を取るための要件をご説明した通り、同一事業主で1年以上雇用が継続している、子供の1歳の誕生日を超えて引き続き雇用される見込みがある、などの条件をクリアする必要があります。詳しくは勤務先の担当者に確認してみてください。

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パパの育児休業給付金

育休はパパも取れますし、ママと同時に取ることも可能です。

要件を満たしていれば給付金をもらうこともできます。

 

とはいえ、日本男子の育休取得率はたったの2%です。

 

最近では「イクメン」という言葉も浸透しているようですが、現実は取りづらい職場も多いかもしれません。パパも育休取得を考えているなら早めに勤務先と相談してみてください。

 

いくらもらえるの?

平成26年4月1日以降に開始する育児休業から支給率が引き上げられました。

以前は休業開始前の賃金の50%(全期間)でしたが、新たな給付金では、育児休業を開始してから180日目までは、休業開始前の賃金の67%となります。(181日目からは従来通り50%の支給になります。)

 

参考例)育休前の月給20万円 育休10か月取得した場合

 

月給×0.67(7か月からは0.5)×育休として休んだ月数=もらえる金額

A  20万円×0.67×6か月=804,000円

B  20万円×0.5×4か月=400,000円

A+B=1,204,000

 

※育児休業給付金にはひと月分としての上限額と下限額があります。

67%の時 上限額286,023円 下限額46,431円

50%の時 上限額213,450円 下限額34,650円

 

※支給期間中に賃金の支払いがある場合、支払われた賃金の額が休業開始時の賃金日額に支給日数をかけた額に対し13%を超える時は支給額が減額され80%以上の時は給付金の支払いはありません。

 

勤務先の担当者にしっかり確認を

育児でお仕事を休職するママにとって、生活をサポートしてくれる制度でとってもありがたいものですよね。

手続き自体は基本的には勤務先にしてもらうことになりますが、事前準備や自分が給付を受けることができるのかなど、しっかり前もって確認しておきましょう。

 

担当者と意思疎通を図ることで手続きもスムーズに、また支給日も遅れたりしないように進めることができるでしょう。

今の時代育休はママだけのものではありません。

 

制度上パパだって取ることもできますし育児休業給付金を受けることもできます。

一度ご家族で子育てのあり方やお金について考えてみる良い機会になるかもしれませんね。

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